妊娠には多額の費用がかかります。そのために「出産一時金」という給付金制度があります。

平成21年10月から一時金の支給金額と支給方法が変わりました。金額は38万から42万円へUPし、支給方法も本人への直接支給から医療機関へと支給されるようになりました。(どちらか希望で選べるようです)
以前は妊婦さんが(またはご家族が)自分でおおよそ50万円ほどの金額を産院に支払っておいて、あとから一時金が支払われる仕組みだったのです。
一時的にでもその金額が用意できない家庭は「医療機関への直接支払制度」のようなものを申請しなければなりませんでした。
厚生労働省のホームページによると、「手元に現金のない妊婦さんも安心して出産出来るように」とありますが、準備が間に合わず、前金を納めるよう求める産院が数多くありました。
ようやく制度が定着したかに思えた矢先の報道では給付金が医療機関への直接払いに移行したことにより、給付時期が2カ月程度遅れるため資金繰りが立ち行かなくなる産院も出てきたとのこと。
少子化が進むことや産婦人科の成り手がいないことなど当たり前のことのように思えます。
出産は病気ではないため、健康保険が使えません。その為、高額な検診が受けられず、駆け込み出産をする人がいます。駆け込み出産では経過が全く分からず、危険が伴うのです。
高い検診費用の負担を軽減させるため、母子手帳を申請すると検診用のチケットが支給されます。市区町村から支給されるチケットでは超音波は妊娠期間を通じて1回のみなどの制限があります。超音波を毎回見せてくれる医院では、超音波代として3000円ほど支払います。
妊娠初期の血液検査などにはチケットは使えず、2万円程かかります。